近年、児童虐待のニュースが連日報道されています
保護する立場のはずの親やその他の家族が抵抗する力のない児童を虐待し、場合によっては死んでしまうというのは、赤の他人であっても胸が痛みます
そして、そういった報道を見て、人の親であれば
「私がやっていることは虐待に当たらないのかな」
と不安になる方もいらっしゃると思います
ここでは、法律の視点からいま児童虐待とは、どういった定義がされているのかについて解説していきます
目次
- 児童虐待とは
- 児童虐待の種類
- 身体的虐待について
- 体罰について
1 児童虐待とは
児童虐待とは、「児童虐待の防止等に関する法律」(通称児童虐待防止法)第2条において
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
となっていますが、法律はややこしい文言ばかりなので私なりに訳すと
ここでいう「児童」とは…18歳未満の者のこと
1 暴力をふるうこと…身体的虐待
2 性的な行為をすること、させること、見せること、裸など性的な写真など(ポルノ)を撮ること…性的虐待
3 児童に無関心、食事を与えない、洋服を与えない、学校に行かせない…ネグレクト
4 児童に暴力的な言葉を言うこと、わざと無視すること、児童の前で親の喧嘩をみせること…心理的虐待
と定義します
今回は、その中でも身体的虐待について詳しく書きます
3 身体的虐待とは
身体的虐待とは、とても大まかにいうと、児童に暴力をふるうことです
具体的には
- 殴る、蹴る
- 水風呂や熱湯の風呂に沈める
- 煙草を身体に押しつける
- 首を絞める
などが該当します
身体的虐待は、周囲からも分かりやすいのですが、
注意が必要なのは、洋服の下の見えない部分にだけ暴行を加えるタイプもあることです。
親の言い分としては「転んだ」、「階段から自分で落ちた」などの言い訳をするようですが、おなかや腕の袖で見えない部分にだけ痣や傷がある子どもがいたら要注意です
4 体罰について
身体的虐待で論点になりやすいこととして、体罰は身体的虐待にあたるのかという点があります
この点については令和元年6月19日、に参院本会議で可決、成立した改正児童虐待防止法と改正児童福祉法において
一、親権者や里親らは児童のしつけに際し、体罰を加えてはならない。
という文言が盛り込まれることとなりました。
改正法は2020年4月から施行されます
千葉県野田市で小学4年生の栗原心愛(みあ)さん(当時10)が虐待を受けて死亡した事件など、親による子供への虐待事件が続いていることから、親による「しつけ」という名の体罰の禁止が盛り込まれたのでしょうが、まだ「しつけ」と「体罰」の線引きが明確ではないという意見は多数あり、厚生労働省は、「体罰の範囲については今後指針で定める」としており、体罰のガイドラインを提示する方針だそうです
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大人の暴力によって子供が受ける影響は、大人が思っている以上に大きいものであり、そういった子供がしつけによって受ける影響について研究を進めたうえで議論が深まってほしいなというのが個人的な考えです
最後に
自分がやっていることが「しつけ」なのか「虐待」なのかと自問自答して揺れ動いている方は一線を踏み外すことはないのではないかと思います
怖いのは自分が子どもにやっていることは正しい教育だと、信じ、熱心さが悲劇を生んでしまうと思うので、そういった大人に「本当にその教育は必要なのか」と問いかけられる仕組みが作れればいいのではないでしょうか